こんなお悩み ありませんか
- 実家を相続したが、空き家のままにしてしまっている
- 相続した家を売るか、貸すか悩んでいる
- アパートや駐車場を相続したが、管理をお願いしたい
- 相続前に不動産を現金にしたい
- 相続した不動産を売却して現金で分けたい
- 相続手続きを知りたい
- 相続税がどれぐらい掛かるか知りたい
- 山林や別荘地を相続したが使い途がなく、売ることもできない
九眞エステートにお任せください!
1.相続した不動産を売却したい
弊社が仲介として売却活動を致します。ご希望がございましたら弊社にて買取ることも可能です。弊社買取りであれば室内の家財道具もそのままでお引き取り致します。
2.相続した不動産を貸したい
相続物件の賃貸募集をさせて頂きます。その後の賃貸管理も承りますが、賃貸の募集だけでもご相談下さい。
3.相続した不動産の管理をお願いしたい
アパート、マンション、戸建て、駐車場の賃貸管理を承ります。サービス内容は入居者の募集、家賃の入金確認、入居者のトラブル対応、クレーム対応、物件の修繕手配等となります。(管理料は賃料の5%とさせて頂きます)
4.相続のご相談について(相続手続き、相続税がどれぐらいか等)
弊社にて概要を伺い、相続を専門業務としている税理士をご紹介させて頂きます。弁護士や医者に専門分野があるように税理士も専門分野があります。相続を専門とする税理士に任せることにより、相続税が大きく軽減できたり、遺産分割協議がスムーズに進むことがあります。
5.使い途がなく、売ることもできない山林・別荘地の処分
相続された不動産でお悩みの方の多くはこのようなケースが多いかと思われます。一時的な引き取り料金はかかるものの、その後のランニングコストや問題を全て引き受けてくれる引き取り専門の不動産業者をご紹介致します。引き取りが完了するまで弊社が責任をもって橋渡しをさせて頂きます。
※弊社の強みの一つとして相続を専門業務としている税理士や信頼できる山林等の引き取りサービスを行う会社とのネットワークがございます。
不動産売却において、取得時の価格がわかる書類(売買契約書等)が無い、もしくは購入した時よりも高く売れた場合は税金(譲渡所得税)が掛かってしまう可能性があります。下記事例は税理士と相談の上、特例を使うことで税金が掛からなかった、軽減された事例のご紹介となります。
4. は引き取りサービスの事例です。
事例紹介
1.相続した空き家の売却①(空き家特例による3000万円特別控除適用例)
父親が住んでいた空き家を相続したお客様より売却のご相談があり、面談時に状況を確認すると、
①本人は同居をしていなかった。
②昭和40年代の建物であった。
③父親が亡くなる直前までその家屋に1人で住んでいた。
④相続開始からまだ1年以内だった。
⑤取得時の価格がわかる書類が無かった。
以上の点から単純な売却をすると税金が掛かる可能性があったため、物件引渡し前に相続人によって建物の取り壊しを行うことにより、空き家特例の適用が可能となり、譲渡所得税が掛からない形で売却を完遂することができました。
令和6年1月1日より前の事例となります。
2.相続した空き家の売却②(譲渡所得税を軽減した売却例)
神奈川県で所有をしていた自宅の売却をしたお客様の父親が亡くなられ、相続で新たに東京の物件(土地)を取得した。その東京の物件も売却をしたいというご相談がありました。
①すでに売却をしていた神奈川の自宅は購入時よりも低い価格での売却であった。
②相続物件の取得価格が不明であった。
本来、東京の物件は売買価格のほとんどが税金の対象となってしまいます(5%の取得費控除と経費のみ)。そこですでに売った自宅と同じ年に売却をすることで、譲渡損失の損益通算により譲渡所得税が軽減できました。
3.自宅の売却をして施設への入居費用とした(3000万円特別控除適用例)
母親が1人で住んでいる家の売却のご相談がありました。体調も優れないことから施設への入居を希望されていましたが、不動産の売却代金で入居費用を支払いたいとのことでした。
①母親の資産的に不動産を現金にしても相続税がかかる恐れが少ないこと。
②取得時の価格がわかる書類が無い。
③子供は同居していない。
以上の点から、母親の名義で売った方が譲渡時の税金が掛からない可能性があり、実際に施設への入居費用として必要であったこともあり、母親名義で不動産の売却をし、居住用財産売却による3000万円の特別控除の適用を受け譲渡所得税が掛からず、無事に施設へ入居することができました。
4.相続した山林を引き取って貰った事例
山陰地方の山林を相続したが、使い途がなく、地元の不動産会社に聞いても売却はできないと言われてどうもできず放っていたが、相続を考えると子供に残すこともできないというご相談がありました。
不動産引き取りサービスをご紹介させて頂きましたが、お金を支払ってまではと最初はお悩みされていました。一応、見積もりを教えて欲しいとのことだったので引き取り料金の見積もりを提示させて頂きましたところ、やはり子供に余計なものを残したくないということで、ご納得の上、後腐れなく引き取り業者に引き取って貰いました。
弊社にご相談ください。
不動産会社でも相続や税金に関する不動産売却の経験が少ないと、特例に気づかないまま進めてしまい、本来発生しない税金を売主様が支払っていたりします。
不動産会社としては売却することが本業で税金のことは本業ではないと考えていることが多いので、売った時に税金がどれぐらい掛かるかなどを案内していないケースもあります。
弊社ではこの分野における経験と相続専門の税理士との連携にて税への専門性を深めております。
相続・空き家の売却などお気軽にご相談ください。