こんなお悩み ありませんか
- 親の不動産を売って施設の入所費用に充てたい
- 親の老後資金の捻出をしたい
- 親が長年住んでいた空き家の処分をしたい
認知症の方がご所有の不動産でお困りの方、九眞エステートが解決いたします。
弊社は認知症の方、認知症の疑いのある方の所有する不動産の取り扱いを専門的に行っている会社です。
認知症の方が所有されている不動産の取り扱いは非常にデリケートな部分があり、経験と知識のない不動産業者では取り扱えないと断られるケースが多いと思います。
弊社ではこの分野に関し専門的な知識と経験がございます。
老後資金の捻出、施設の入所費用、空き家のお悩み等、弊社で解決することをお約束いたします。
認知症でも売却が正式に認められました
認知症が進めば、不動産の売却は大変難しくなります。
一方、認知症の程度によっては売却が可能であるという判決もでています。
(東京地裁 平成21年11月10日判決)
認知症の状況によっては、売れる可能性が残っているということです。
(参考情報)
認知症患者の不動産取引をめぐる最近の判例動向 (RETIO80号002-167)
認知症不動産売却のご相談について
認知症不動産取り扱いの具体例
母親が認知症になってしまった娘様からのご相談
母親が兄弟の不動産相続を受けなければならなくなり、相続をしたが、マンションの為、固定資産税だけでなく管理費等の支払いも発生し売却を考えたが、何件か不動産会社に相談したところ認知症とわかると売却は難しいと言われて困っていた。
→ご本人様、ご相談者様と面談、受け答えに若干難しい部分があったものの、判断能力に問題が無さそうなので、買手を見つけ条件を調整し、売買契約前に司法書士と面談の上、売却の意思確認が無事に終了したことで売却をすることが出来た事例。
任意後見制度及び家族信託制度のご提案
父親が介護の必要な状態となってしまい、父親の所有財産を整理している中で認知症になってしまうと不動産の処分が出来なくなると聞き、その前に何か手を打てないかと思い相談。
→ご相談者様と面談、もし認知症が進むと成年後見制度を検討しないといけなくなってしまうので、もしすぐに売却をしないなら、任意後見制度もしくは家族信託制度の活用をされた方が良いと説明。ご説明の上、任意後見制度を選択され、ご本人様も納得の上、改めて任意後見人になっていただいた。
よくある質問
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相談料は取られるのですか?
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ご相談では料金は発生しません。もし不動産売却となり弊社で仲介を行った場合のみ仲介手数料を頂戴致します。また専門士業の方に後見制度や家族信託制度をお願いした場合は別途の専門士業の方へのお支払いが発生致します。
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他社で売却を断られてしまったが相談に乗ってもらえるますか?
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ご相談を承ります。このようなケースでお困りの方が多いので専門の相談窓口を作りました。他の不動産会社ではお金にならない話しは受けないケースがほとんどですが、弊社ではご面談の上、どのような形がベストかご提案させて頂きます。
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要支援、要介護認定を受けているが売却は難しいですか?
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要支援、要介護を受けたとしてもご本人様の判断能力が無いというわけではありません。
一度ご面談の上、状況によってはご売却が出来る可能性がございます。
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最初から専門士業に相談した方が話しが早いのではないでしょうか?
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まず後見制度や家族信託制度を受けたいというのであればその方が早いと思います。但し、まずは不動産売却をしたいというのなら、弊社にご相談頂く方が後見制度等を利用しなくても売却が可能なケースがあります。
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対象のエリアはどこですか?
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弊社の事務所の場所から東京、神奈川に限定させて頂いております。
弊社にご相談ください。
一度認知症と診断されてしまうと不動産の売却は困難となってしまいます。ほとんどの不動産会社が認知症と聞くと売却は難しいと言うか、成年後見制度を進めてくると思います。
弊社では可能な限り成年後見制度を使わなくても売却することができるように進めるということを第一と考えております。認知症の方の不動産に関することでお困り事がありましたらどんな些細なことでも遠慮なく何なりとご相談ください。